普通、特定口座/源泉徴収ありの場合、譲渡損益、すなわち株の売却による損失と利益が証券会社で自動的に計算されて、所得税の徴収と還付が自動的に行われます。
一方、配当金、その中で日本国内株の場合は、会社と個人での2重課税問題により多めに払った税金を確定申告することで、配当金控除により一部が還付されます。
また、外国株、特に米国株の場合は、米国と日本での2重課税問題が発生します。ここも、確定申告することで、外国税控除によりアメリカで払った税金分の一部が還付されます。それらは、皆ご存じかなと思います。
何れも、確定申告が必要です。
何か、確定申告せずに配当金で払った税金を戻せる方法はないのかなと思い、調べてみました。
自分も今回、調べて分かりましたが、譲渡損益と配当金の間でも損益通算が行われることでした。😑😑😑
下記図はSBI証券から持ってきましたが、「譲渡損失と配当金・分配金の損益通算について」の配当金と譲渡損益間の損益通算に関する説明図です。

- 「特定口座(源泉徴収あり/株式数比例配分方式)」で貰った配当金、分配金、利子などの所得は譲渡損と損益通算により源泉徴収された税金が還付されます。
- 還付時期は1年間をまとめて行われるので、翌年の年始に還付されるようです。去年の日程を見ると、SBI証券では2024年12月31日に買付余力に表示され、翌年の2025年1月6日に証券口座で還付されたようです。
そしたら、今現在、どのくらい還付できるかなと調べると、譲渡益で払った税金が6万円弱、配当金から払った税金が24万円強でした。

損益通算することで完封金として戻せられる税金は約30万円のようです。
年末までに約140万円の譲渡損が必要とのことです。9月からの4か月間貰う配当金を考えると約200万円かな。。。
一応、下記は去年のデータですが、損益通算で52万円は戻せたのに。。。😑😑😑
